この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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附 則
昭和五八年一月二二日厚生省令第一号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時55分
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