第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
悪臭防止法
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昭和四十六年法律第九十一号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第十三条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十四条、第二十七条 又は第二十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。