この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
悪臭防止法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正前の第三条の規定により指定された規制地域は、改正後の第三条の規定により指定されたものとみなす。
改正前の第四条の規定により定められた規制基準は、改正後の第四条第一項の規定により定められたものとみなす。
# 第三条
改正後の第四条第二項第一号の規定に基づく 環境省令が施行されてから同項第三号の規定に基づく 環境省令が施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中 「第一号の許容限度を基礎として」とあるのは 「第一号の許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された第一号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制基準に係る許容限度)を基礎として」と、同条第二項中 「同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定める」とあるのは 「環境省令で定めるところにより、同項各号のいずれかの規制基準に代えて、次の各号の規制基準で当該いずれかの規制基準に対応するものを次の各号に掲げるところにより定める」とする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中 地方自治法第二百五十条の次に五条、 節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中 自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、 第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。) 並びに附則第七条、第十条、第十二条、 第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、 第七十三条、第七十七条、 第百五十七条第四項から 第六項まで、 第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定
公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続 をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、 当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の第十条、第十二条 及び第十三条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、 第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、 第十七条から 第十九条まで、 第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、 第二十三条から 第二十七条まで、 第二十九条から 第三十三条まで、 第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、 第三十五条、第三十七条、 第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、 第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、 第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、 第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、 第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、 第八十七条から 第九十二条まで、 第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、 第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、 第百二条(道路整備特別措置法第十八条から 第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、 第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、 第百七条、第百八条、 第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、 第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、 第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、 第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、 第百二十一条(都市再開発法第七条の四から 第七条の七まで、第六十条から 第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、 第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、 第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、 第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、 第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から 第二十三条までの改正規定に限る。)、 第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、 第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、 第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、 第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、 第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、 第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、 第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、 第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、 第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、 第百七十四条、第百七十八条、 第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。) 及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定( 「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。 )並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、 第十五条から 第二十四条まで、 第二十五条第一項、第二十六条、 第二十七条第一項から 第三項まで、 第三十条から 第三十二条まで、 第三十八条、第四十四条、 第四十六条第一項 及び第四項、 第四十七条から 第四十九条まで、 第五十一条から 第五十三条まで、 第五十五条、第五十八条、第五十九条、 第六十一条から 第六十九条まで、 第七十一条、第七十二条第一項から 第三項まで、 第七十四条から 第七十六条まで、 第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、 第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、 第八十九条、第九十条、 第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、 第百一条、第百二条、 第百五条から 第百七条まで、 第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、 第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定
平成二十四年四月一日
# 第七十六条 @ 悪臭防止法の一部改正に伴う経過措置
都道府県知事が、第百七十四条の規定の施行に際し、同条の規定による改正前の悪臭防止法第三条の規定により指定した規制地域(市の区域内の地域に限る。)の指定を解除し、及び同法第四条の規定により定めた規制基準(市の区域内の地域に係るものに限る。)を廃止しようとする場合においては、同法第五条第一項後段 及び第二項の規定は、適用しない。
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定
公布の日