情報通信審議会令

# 平成十二年政令第二百七十一号 #

第一条 # 組織

@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十号による改正

1項

情報通信審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2項

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。