情報通信審議会令

# 平成十二年政令第二百七十一号 #

第三条 # 委員の任期等

@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十号による改正

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。