この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
情報通信審議会令
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平成十二年政令第二百七十一号
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第九条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第二百三十号による改正