情報通信審議会令

# 平成十二年政令第二百七十一号 #

第九条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。