情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令
令和四年政令第二百五十四号
略称 : キャッシュレス法施行令
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項 及び第五項 並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保 及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
二
号
納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
法第八条第五項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有する者とする。
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各省各庁の長は、法第十三条の規定により権限 又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限 又は事務 及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。
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