申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍 又は除かれた戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書 その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用 その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
#
平成十四年法律第百五十一号
#
略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第三節 添付書面等の省略
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分