国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等 及び処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用 その他の方法により随時公表するものとする。
国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等 及び処分通知等 その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
この法律における主務省令は、手続等に関する 他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁 又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令 又は省令とする。
ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。