次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。
一
号
二
号
手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証 その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で 定めるもの
手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項 又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)