情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

附 則

令和元年五月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時51分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分 及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条 及び第八十条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「新情報通信技術活用法」という。)第六条 及び第七条の規定は、施行日以後に行われる申請等(新情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第二条第六号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧情報通信技術利用法第五条 又は第六条の規定により行われている縦覧等 又は作成等については、新情報通信技術活用法第八条 又は第九条の規定により行われている縦覧等 又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 号
新情報通信技術活用法第三条第二号に規定する行政機関等のうち同号イに掲げるもの(会計検査院を除く。以下この項において単に「行政機関等」という。)による情報通信技術に係る物品 及び役務の調達 並びに情報システムの整備 及び運用(以下この項において「情報通信技術に係る政府調達等」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、内閣官房において、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、情報通信技術に係る政府調達等に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、当該予算を関係する行政機関等に配分することとすること。
二 号
行政機関等が情報通信技術に係る政府調達等を行うに際し、情報通信技術に関する専門的な知識経験を有する職員を有効に活用することができるよう、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、関係する行政機関等の相互の連携協力体制を整備すること。
2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 調整規定

1項
施行日が道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第八条の規定は、適用しない。

# 第七十四条 @ 地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

# 第七十八条 @ 特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「第十二条本文の改正規定中「第十二条本文」を「第十八条本文」に改め、同法別表」とする。