情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

附 則

令和元年六月五日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時51分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の
施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日