この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条 並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日