情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

# 平成十四年法律第百五十一号 #
略称 : 情報通信技術活用法  デジタル手続法  行政手続オンライン化法 

附 則

平成一六年六月二日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月七日 ( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項 及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分 及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日