この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
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平成十四年法律第百五十一号
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略称 : 情報通信技術活用法
デジタル手続法
行政手続オンライン化法
附 則
平成二三年六月二二日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年六月七日
( 2024年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月28日 15時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。