都道府県は、都道府県知事が第十九条 若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一
号
四
号
診察
二
号
薬剤 又は治療材料の支給
三
号
医学的処置、手術 及びその他の治療
病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護