感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十五条 # 質問及び調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所 若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所 若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所 若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所 若しくはあった場所 その他当該感染症の病原体に汚染された場所 若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者 若しくは無症状病原体保有者 若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物 若しくはその死体の所有者 若しくは管理者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項 若しくは第四項 又は第二十六条の四第二項 若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させるため必要があると認める場合について準用する。


この場合において、

第一項
、三類感染症、四類感染症 若しくは」とあるのは、
「若しくは」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項第二十八条第二項第二十九条第二項 又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必要があると認める場合について準用する。

6項

第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。