感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条 # 書面による通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、第二十六条の三第一項 若しくは第三項第二十六条の四第一項 若しくは第三項第二十七条第一項 若しくは第二項第二十八条第一項 若しくは第二項第二十九条第一項 若しくは第二項第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨 及びその理由 その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで措置を実施すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、当該措置を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨 及びその理由 その他同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を当該措置の名あて人 又はその保護者に交付しなければならない。

3項

前二項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項 若しくは第四項又は第二十六条の四第二項 若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

4項

都道府県知事は、第三十二条 又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、適当な場所に当該措置を実施する旨 及びその理由 その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定は、市町村長が当該職員に第二十七条第二項第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。