感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の三 # 医療機関の協定の締結等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。

一 号

前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの

二 号

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

三 号

前二号の措置に要する費用の負担の方法

四 号
医療措置協定の有効期間
五 号
医療措置協定に違反した場合の措置
六 号
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

3項

都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。

4項

都道府県知事 及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。

5項
都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。
6項

前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。