都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの
第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
前二号の措置に要する費用の負担の方法
医療措置協定の有効期間
五
号
医療措置協定に違反した場合の措置
六
号
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの