感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の三十七 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、支払基金 又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項 及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務 又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。


ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

3項

都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事 若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項 若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。