感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の二十 # 延滞金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号いずれかに該当する場合には、徴収しない。


ただし第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
二 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

三 号
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 号
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。