対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬 及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入 その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条 及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第三十六条の二十三 # 流行初期医療の確保に要する費用の返納
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務 及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金 又は国保連合会に委託することができる。
第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。