感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の二十二 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。