支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
一
号
四
号
五
号
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
二
号
都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
三
号
第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務 及び保険者等への還付に係る事務 並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。