支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。