感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第三十六条の十一 # 費用の支弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用 及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。