感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十九条 # 物件に係る措置

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄 その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄 その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。