都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者 又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
第二十八条 # ねずみ族、昆虫等の駆除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。