感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十六条の三 # 検体の収去等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に当該命令に係る第十五条第三項第七号 又は第十号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、当該各号に定める検体 又は感染症の病原体を無償で収去させることができる。

5項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体 若しくは感染症の病原体について検査を実施しなければならない。

6項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受けた検体 若しくは感染症の病原体 又は第三項の規定により当該職員に収去させた検体 若しくは感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。

8項

都道府県知事は、第一項の規定により検体 若しくは感染症の病原体の提出の命令をし、第三項の規定により当該職員に検体 若しくは感染症の病原体の収去の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体 若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他の必要な協力を求めることができる。