感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条 # 新感染症の政令による指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国は、新感染症に係る情報の収集 及び分析により、当該新感染症の固有の病状 及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症 及び新感染症の所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症 及び一類感染症の患者とみなして第三章から第六章(第一節 及び第二節を除く。)まで第十章第十三章 及び第十四章の規定の全部 又は一部を適用する措置を講じなければならない。

2項

前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。


当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

厚生労働大臣は、前二項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。