国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請 又は同条第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請 又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者 及び前条第一項から第四項までの規定による指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送 又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の二十一 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正