感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の二十二 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
厚生労働大臣 又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売 若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。
2項

前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。