厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整するよう要請することができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の十九 # 出荷等に関する要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。