感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の十九 # 出荷等に関する要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷 又は引渡しを調整するよう要請することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売 又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。