厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の十八 # 輸入に関する要請等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「生産」とあるのは
「輸入」と、
「この条 及び次条第二項」とあるのは
「この条」と、
同条第三項中
「生産に」とあるのは
「輸入に」と、
「生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、
同条第四項中
「生産の」とあるのは
「輸入の」と、
「に対し」とあるのは
「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められるものに対し」と、
「生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、
同条第六項 及び第七項中
「生産計画」とあるのは
「輸入計画」と、
「生産を」とあるのは
「輸入を」と
読み替えるものとする。