感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十二条 # 新感染症に係る経過の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、 若しくは 若しくはに規定する措置 若しくはの規定により 若しくは 若しくは 若しくはに規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合 又は 若しくはの規定による事務を行った場合は、その内容 及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定は、市町村長が、に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。