都道府県知事は、第四十四条の十一第一項 若しくは第三項 若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置 若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項 若しくは第三項、第二十六条の四第一項 若しくは第三項、第二十七条から第三十三条まで 若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合 又は第五十条の二第一項 若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容 及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十二条 # 新感染症に係る経過の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。