感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二 # 輸入届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

動物(指定動物を除く)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条 及び第七十七条第一項第十二号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量 その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨 又はかかっている疑いがない旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書 又はその写しを添付しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。