感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十三 # 記帳義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等を所持する者(第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該病原体等の保管、使用 及び滅菌等に関する事項 その他当該病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、厚生労働省令で定めるところにより、保存しなければならない。