次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等 又は二種病原体等の滅菌 若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
一
号
二
号
特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者 特定一種病原体等 若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 又は第五十六条の三第二項の指定 若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定 若しくは許可の効力を停止された場合
病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関 業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合