感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十八 # 事故届

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 及び二種滅菌譲渡義務者は、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。