感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の二十四 # 施設の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者 及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用 又は滅菌等をする施設の位置、構造 及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。