厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると 認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。
一
号
二
号
所持の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
二種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであること その他二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。