感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の十七 # 三種病原体等の輸入の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量

三 号
輸入の目的
四 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

五 号
輸入の年月日
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名