厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
申請者が二種病原体等許可所持者であること。
輸入の目的が検査、治療、医薬品 その他厚生労働省令で定める製品の製造 又は試験研究であること。
二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。