感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の十三 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号

申請者が二種病原体等許可所持者であること。

二 号

輸入の目的が検査、治療、医薬品 その他厚生労働省令で定める製品の製造 又は試験研究であること。

三 号

二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。