二種病原体等を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十六条の十二 # 二種病原体等の輸入の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
輸入しようとする二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類 及び数量)
輸入の目的
四
号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
輸入の期間
六
号
輸送の方法
七
号
輸入港名