感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の十四 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

の規定はの許可について、の規定は項の許可に係る許可証について、の規定はの許可を受けた者について準用する。


この場合において、


第五十六条の六第二項第二号から第四号まで」とあるのは
と、


第五十六条の六第二項第一号」とあるのは
」と、


第五十六条の八 及び第五十六条の九」とあるのは
及び」と

読み替えるものとする。