感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十条 # 新感染症に係る消毒その他の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、 及び 及び 並びにに規定する措置の全部 又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。

2項

の規定は、前項の規定により都道府県知事が 又はに規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

3項

の規定は、第一項の規定により都道府県知事が 又はに規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

4項

及びの規定は、第一項の規定により都道府県知事が当該職員にに規定する措置を実施させる場合について準用する。

5項

及びの規定は、第一項の規定により都道府県知事が 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はに規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

6項

の規定は、第一項の規定により都道府県知事が 又はに規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

7項

厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、 及び 及び 並びににおいて準用するに規定する措置の全部 又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。

8項

において準用する 及びの規定は、前項の規定により当該職員ににおいて準用するに規定する措置を実施させる場合について準用する。

9項

において準用する 及びの規定は、第七項の規定により厚生労働大臣が 若しくは又は 若しくはに規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。

10項

市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、において準用するに規定する措置を当該職員に実施させることができる。

11項

において準用する 及びの規定は、前項の規定により当該職員ににおいて準用するに規定する措置を実施させる場合について準用する。

12項

において準用する 及びの規定は、第一項の規定により実施される 又はの規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に 又はに規定する措置を実施させる場合について準用する。

13項

第一項第七項 又は第十項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。