感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十条の三 # 新感染症外出自粛対象者の医療

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設 若しくは居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。

2項

第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第四十条第四十一条 及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。