感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十条の二 # 感染を防止するための報告又は協力

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

2項

都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)若しくは当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

3項

前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、


前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

第四十四条の三第四項から第七項までの規定は都道府県知事が第一項 又は第二項の規定により協力を求める場合について、同条第八項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第七項
新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは
「新感染症に」と、

第二項」とあるのは
第五十条の二第二項」と、

同項 及び同条第八項
新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは
「新感染症の所見がある者」と、

同項
同項」とあるのは
第五十条の二第二項」と、

当該感染症」とあるのは
「当該新感染症」と、

宿泊施設」とあるのは
同項に規定する宿泊施設」と

読み替えるものとする。