感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十条の五 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

前二条に規定するもののほか第五十条の三第一項の申請の手続 その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。