感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十条の四 # 新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急 その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者 又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。