都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急 その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者 又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。
当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。