獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病 その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサル その他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。